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2010.01.29

無限マフラーの新規制対応のご案内

現在、無限マフラー(スポーツサイレンサー及びスポーツエキゾーストシステム)は保安基準適合のJASMA認定品として販売しておりますが、この度2010年4月1日より施行される新規制にも対応すべく21アイテムを交換用マフラー事前認証制度認定品として登録いたしました。登録いたしましたアイテムは今まで通り保安基準適合品として装着頂けます。
※一部商品は既に対応品として販売しております。


 

新規制概要

交換用マフラーにおいて、適格な騒音防止性能を持ったマフラーを普及させることを目的とし、国土交通省が認証した検査機関による性能等確認試験を行い、新たに設定された加速騒音規制値(82dB以下)をクリアし、「性能等確認済表示」を表示しなければいけないという制度です。
その他騒音低減機構を容易に除去することができる構造(インナーサイレンサー等)が禁止となります。

保安基準
種別
近接排気騒音
加速騒音
リアエンジン以外
リアエンジン
平成10〜13年騒音規制の使用過程車両
96dB以下
100dB以下
設定無し
新規騒音規制の使用過程車両
96dB以下
100dB以下
82dB以下


◎新規制の適用時期について

新規制は2010年4月1日より適用されます。従って、2010年4月1日以降に生産された車両は「交換用マフラー事前認証制度認定品」のみ装着することが可能です。



◎車両の生産年月日判別について

新規制対象車両につきましては車検証の備考欄に新規制対象の旨が記載されますので、車検証にてご確認下さい。



◎認証の証明について

事前認証された製品は認証取得表示を行わなければなりません。認証取得表示の種類は以下の5種類となります。
@純正品表示(車両型式認証を受けた自動車等が備える純正マフラーに行う表示)
A装置型式指定品表示(自マーク)
B性能等確認済表示(登録性能等確認機関が確認した交換用マフラーに行う表示)
C国連欧州経済委員会規制(ECU規制)適合品表示(Eマーク)
D欧州連合指令(EU指令)適合品表示(Eマーク)

無限製交換用マフラー事前認証制度認定品はBの「性能等確認済表示」が必要になり、サイレンサー本体に下記の認証取得プレートが添付されます。


例)FIT用スポーツサイレンサー認証取得プレート